自転車事故の保険等に加入が義務となります

「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」(福岡県自転車条例)の改正に伴い、令和2年10月1日から、自転車を利用する人、従業員に自転車を利用させる事業者、自転車貸付業者の自転車保険への加入が義務化されることとなりました。

近年、自転車事故により、1億円近い損害賠償額が請求されるなどの高額賠償事例が発生しています。

交通ルールを守り、自転車を安全に利用するとともに、未加入の場合は、万が一に備えましょう。

1.

落ち着いて対応

負傷者の救護・路上の危険防止。(119番)

2.

示談は避けましょう

警察への届け(110番)

3.

確認事項

事故状況の確認
(目撃者がいれば、その方の電話番号)
事故の相手の確認
(名前・車の登録の番号・電話番号